2020年の東京都練馬区高齢者(65歳以上)基礎調査報告書では、一人世帯30.8%、ご夫婦だけの世帯27.4%と記載されています。/
先日、終活支援を推進している企業の担当者の方とお会いすることができました。
任意後見・死後事務委任が話題になった際、死後事務委任だけの受任はお断りしているとのお話がありました。/
・死後事務だけの委任をお断りする理由
死亡の通知がこない、もしくは確認が取れない。/
自宅で一人暮らしの場合、日常的に支援・介護を受けていれば、支援機関に死亡の際の通知先として死後事務委任先を指定しておけば連絡が入ります。そうでなければ、死亡の発見の遅れにつながり、死亡通知先が確認できなければ、自治体で直葬され無縁仏として埋葬されてしまうかもしれません。/
施設に入所していたとしても、要支援・要介護度の変化で入所先が変わってしまい、死亡通知先が引き継がれない可能性もあります。/
事理弁識能力があり法定後見人がいない場合でも、任意後見と死後事務委任をしておけば、遅くはない段階で受任者に通知がいく可能性が高くなります。併せてご本人生じた以上を第三者に知らせることができる手立てが必要になってきます。/
・委任者の日常の情報をいかにして取得しいくか
介護スタッフが関与していれば、情報提供を依頼する環境を作ることも不可能ではありません。/
そのほかに、
民間:見守り支援を提供している機関 例 (株)OAGライフサポート、NIPPON終活サポート、終活協議会ほか
自治体:厚労省では地域でのケアを推進しておりますので、各自治体では地域包括支援センターを設け、様々な支援を提供しています。
ご本人に最適な提案をしていきたいものです。
練馬区の例
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