デジタル遺品とは
スマホという家にあるアプリ・メール・写真他履歴、
パソコンという家にあるアプリ・メール・ファイル・写真他履歴、
インターネットという家の外にある、アカウント・情報資産・データ・バックアップデータ 等です。
デジタル遺品は大別してオフライン遺品とオンライン遺品があります。
オフラインのデジタル遺品
パソコン・スマホに保存された文書や画像です。相続税等の問題は発生しませんが、保存されたデータを開けるかは、被相続人の処理にかかっています。
相続という意味では、保存データの相続ではなく、パソコン等ハードの相続としてしか相続対象となりません。著作権は別扱いです。
オンラインのデジタル遺品
インターネットにつながった状態を前提として利用することができるデジタル遺品です。例えばネット銀行・ネット証券、SNS,クラウドサービスのアカウントです。
サービスを提供する業者等が介在するので、被相続人・相続人だけでは処理できないため、サービス提供者のシステム規約に沿った処理しかできません。会員である被相続人の死亡についても、サービス提供業者の規約により対応が異なります。会員の死亡により権利も消滅する場合と、相続対象となる場合と、業者の規約により異なります。/
被相続人が利用していたSNSデータはどうなるの?
被相続人が使用していたSNSデータはどうなるの
削除依頼がなければデータは残り続けます。アカウント情報がなければ、遺族が自力で消すことは困難ですので、サービス提供会社に申請しなければなりません。その際、提供会社の審査が入ります。データが消失しても、ネット決済の債務があれば残り続けますので、遺族には支払い義務が生じます。
追悼アカウントとなり、追記ができない状態になります。追悼アカウント管理人を立てなければなりません
LINE
本人だけに属するので(一身専属性)、消滅します。トークのやり取りも消失します。ただし支払い義務は残りますので、遺族が支払わなければなりません。
本人だけに属するので(一身専属性)、消滅します。支払い義務は残り、同上です。
サブスクリプション(定期購読・会費等等)
ネット決済と同じ扱いなので支払い義務が残ったままとなります。
ブログ・ホームページ
無料サイトは削除依頼がなければ存続、有料サイトは料金滞納があれば公開停止・再開を見越してデータは存続。
電子マネー系
nanaco 払い戻しNG
PayPay 払い戻しOK
LINEPay 払い戻しOK
交通系SUICA等 払い戻しOK
デジタル資産でやるべき終活
残さない資産と残すべき資産を棚卸する
*残さない資産
保存ファイルのパスワードを告知せず、ファイルごと消去してもらうもしくは機器ごと破壊してもらう
対象:趣味性の高いデータ、隠したい本音
*託したい・伝えたい資産
放置リスクの高い資産:銀行口座・電子マネー・通信契約
放置リスクの低い資産:家族写真・遺言メッセージ・愛用の機器 等
デジタル資産の【管理シート】を作って、デジタル機器・電子資産関係のID・パスワードを紙に記録して保管し、相続人が閲覧できるようにしましょう。パソコンにだけ保管していると、相続人が閲覧できなくなる可能性があります。
注:iPhoneはパスワードミスで全データが消失します
被相続人がデジタル資産に対し生前やっておくべきこと
- 使っていないサービスは止める
保有者に放置され、アクセス履歴の監視も行われていないデータは、「総当たり攻撃」といったサイバー攻撃で乗っ取られて悪用されてしまい、知らない間に加害者になってしまう可能性があります。
- 会費のかかるサブスクリプションは管理シートに記載しておく
多くのサブスクは契約期間満了後も自動更新される仕組みなので、利用者が能動的に契約解除しないと、口座が凍結されるまでは支払いの流れは止まりません。
まとめ
被相続人のスマホが開けないと、二段階認証の通知が確認できず、アカウント等の情報が得られなくなることもあります。パスワード解析業者が存在しますが、高額であるうえ、解析できない可能性もあります。投資資産関係の情報が取得できず、相続人が損害を被る場合もあり、それを防ぐことができるのは、生前の被相続人ご本人です。/
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