相続/残された配偶者の住まい確保1/特別受益者として/

【改正後民法】

第903条 特別受益者の相続分  
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2〜3 略

4 ①婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、②他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

持ち戻し免除の推定

903条4項記載の①②を満たすと、相続財産への持ち戻しの免除があったと推定されます。残された配偶者は土地建物を遺贈により取得でき、現存する相続財産(建物・土地分の持ち戻し無し)で遺産分割を受けられます。

住む建物の確保と、相続による生活費の確保が可能となります。

但し、法律婚の夫婦に限ります。内縁関係は対象となりません。/

持ち戻し免除の運用課題

不動産を生前贈与した後に離婚するこ とになる可能性があります。熟年 離婚も増えている状況ですので、夫婦間における不動産 の生前贈与も慎重に検討するべきと考えます。

一度贈与しても、状況や人間関係が変化した場合 は返還してもらえるものと一般の方は考えているもので す。

当然のことながら、贈与すればそれは贈与を受けた者 の所有となり、どのような処分をしても自由なのです。 返還を受けるには双方の合意が必要です(ほぼ不可能)。

夫婦間ではありませんが、高齢の母が同居している長 男へ不動産全部を生前贈与しました。ほどなくこの長男 が急死してしまいました。そこで母親は息子が亡くなっ たのだから、不動産を返すようにと長男の家族(妻、 子)へ要求したそうです。

この場合は、長男の妻と子が相続人であり母は対象に なりません。法律的な説明をしてもなかなか理解しても らえないのが実状です。

なお、生前贈与の場合、条件を記載した契約書の存在 はほぼありません。口頭で済まされています。これも問 題です。 

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