R.5/4.27の施行に向け、詳細が決まっています。
法務局への事前相談
土地を管轄する法務局の本局か、最寄りの法務局の本局に相談ができます。東京都の場合,九段の東京法務局です。必ず予約が必要です。土地管轄法務局と最寄り法務局の間では情報が共有されます。
必要書類
登記簿謄本、法務局で取得した地図OR公図・地積測量図、あれば測量図・現況の画像/
申請書の作成
土地を管轄する法務局の本局に、窓口持参か郵送(レターパックか書留)で提出。今のところ電子申請での対応は予定していません。申請書には申請手数料として収入印紙を貼る必要があり、一筆につき14,000円です。
但し、却下・不受理となっても返金されません。
申請書類
承認申請書、土地の位置・範囲を明らかにする図面、境界を明らかにする写真
申請者の印鑑証明書、固定資産税評価額証明書、他相談時提出を求められた書類
提出は申請者本人でなくてもよく、使者としてご家族などでも構いません。また、書類の作成は、弁護士・司法書士・行政書士が代行することができます。/
申請書受付後の流れ
審査期間 半年から1年
書面審査・現地調査を管轄法務局で行います。
土地の境界は、隣接している土地の登記簿上の所有者に文書で確認を行います。異議が表明された場合、申請者と協議いただきます。異議が表明されても理由の記載がなく、理由明示の再通知をしても回答がない場合は異議がないものと判断します。
申請土地情報は当該自治体にも提供され、自治体に当該土地活用の意思があるときは、国庫帰属ではなく、自治体への寄付の検討をお願いいたします。寄付の場合、負担金は不要です。
申請が認められなかった場合、行政不服審査請求、行政事件訴訟が可能です。/
負担金の納付
負担金の納付
国庫帰属が承認された場合、法務局から申請者に対し、負担金の納付関する納入告知書が送付されます。納付先は日本銀行です。到着から30日以内の納付が必要です。
30日を過ぎると失効し、国庫帰属を希望する場合は改めて最初から申請する必要があります。
登記簿の所有者欄は法務局側で変更手続きを行います。/
/ダウンロードして該当箇所に敷地面積を入力してください。