相続/特別の縁故者/

相続人が存在しないときき、考えられる特別縁故者はいませんか?

誰もいないと遺された財産は国庫にはいってしまいますよ。

家庭裁判所が、

被相続人と生計を同じくしていた者、

被相続人の療養看護に努めた者

その他、被相続人と特別の縁故があった者

の請求により、そのものに、相続財産の全部もしくは一部を与えることができます。

特別縁故という請求権が認められているのではなく、家庭裁判所の裁量で、内縁配偶者や事実上の養子の保護すべきという場合に分与が認められます。

但し、一人でも相続人がいるときは、分与されません。

被相続人が、お世話になった推定相続人以外の方に財産を残したいのであれば、遺言を遺さなければなりません。