相続/相続対象者/

子連れ結婚の場合、その子を養子としなければ、婚姻だけではその子に相続権はありません。

【ケース1】

・Xが子(K )連れてAと結婚

・Aが死亡した場合、Kを養子としていなければKには相続権はない。

【ケース2】

  • Xが子(K )連れてAと養子縁組
  • X死亡後Aが死亡

KはAの直系卑属ではないので、Xを代襲相続しない。

【ケース3】

  • Aには子Yがいる
  • AはXを養子とした
  • その後XはWと婚姻し、子Kをもうけた
  • Xの死亡後Aが死亡した

Kは、Aの直系卑属なのでXを代襲相続する。Aの相続人はYとK。

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