子連れ結婚の場合、その子を養子としなければ、婚姻だけではその子に相続権はありません。
【ケース1】
・Xが子(K )連れてAと結婚
・Aが死亡した場合、Kを養子としていなければKには相続権はない。
【ケース2】
- Xが子(K )連れてAと養子縁組
- X死亡後Aが死亡
KはAの直系卑属ではないので、Xを代襲相続しない。
【ケース3】
- Aには子Yがいる
- AはXを養子とした
- その後XはWと婚姻し、子Kをもうけた
- Xの死亡後Aが死亡した
Kは、Aの直系卑属なのでXを代襲相続する。Aの相続人はYとK。
⇩
何かありましたらお気軽にご連絡下さい
「行政書士くりかわ事務所のホームページhttp://office-kurikawa.com」