相続/遺産分割前の預貯金/

相続財産の準純共有化

/預貯金債権は、遺産分割前は共同相続人の準共有となり、共同相続人の一人は金融機関に対して、自己の法定相続分による払い戻しを請求することは出きません。相続人全員が共同して払い戻しを求めなければなりません。

【例外】相続人単独での権利行使の場合

相続開始時点における預貯金債権額の1/3に、払い戻しを求める相続人の法定相続分乗じた額の払い戻しが認められ、被相続人の妻が申請するときは、1/3*1/2=1/6までとなります。さらに、金融機関ごとに150万円が上限となり、同一の金融機関に複数口座がある場合は、合算した金額が上限150万となります。