~安心して居住できる環境を整備するため、住宅セーフティネット法等を改正~/
1).背景
単身世帯の増加、持ち家率の低下などにより、今後、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」という。)の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが更に高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
この法律案は、こうした状況を踏まえ、要配慮者に対して入居前や入居後の支援を行う居住支援法人※などの地域の担い手の協力を得ながら、要配慮者が安心して居住できる環境を整備するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等を改正するものです。
※要配慮者の入居支援(物件の紹介等)、入居後の見守りや相談等を行う法人(都道府県知事指定)
2).法律案の概要
(1)大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
[1] 終身建物賃貸借※の利用促進 ※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借
[2] 居住支援法人による残置物処理の推進
[3] 家賃債務保証業者の認定制度の創設
(2)居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
[1] 居住サポート住宅※の認定制度の創設(福祉事務所を設置する自治体による認定)
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」
(3)住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
[1] 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
[2] 市区町村による居住支援協議会※設置を促進(努力義務化)
※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体