「無効」と判断されない遺言書の書き方

/実は遺言書が「無効」になるケースが少なくありません。遺言には法律の定める厳格な要式があるためです。遺言者が自己判断で遺言書を作成すると、要式を満たさず「無効」と判断されるリスクが高まるので注意しましょう。

遺言書にはいくつか種類があり、よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。公正証書遺言の場合、公務員である公証人が職務として作成するので、要式違反で無効になるリスクはほとんどありません。要式を満たさず無効になるのは、たいてい自筆証書遺言です。以下で遺言に求められる要式をみていきましょう。

全文自筆で書く

/ 基本的に全文自筆で書かねばなりません。パソコンや代筆を利用すると無効になります。ただ「財産目録」部分のみ、パソコンを使用、資料を添付できますが、そのページに署名捺印必要。

日付を自筆で入れる

 氏名を自筆で書き押印 認印でもかまいません。

 訂正や加筆も決められた方式がある

/書き間違えた場合、書き足したい場合など「加除訂正」にも厳しいルールがあります。たとえば訂正するときには、訂正箇所に二重線を引いて、近くに押印しなければなりません。その上で余白部分に「2字を削除」などと書き署名します。加筆するときには吹き出しで文書を挿入して押印し、余白部分に「4字を加入」などと書いて署名しなければなりません。加除訂正方法は非常に複雑なので、間違ってしまう方がたくさんいます。間違えると遺言書が無効になってしまうので、加筆訂正方法に自信がないなら遺言書を全部書き直した方が良いでしょう

「もめない遺言」を作成する工夫

/ 遺言書は無効になる可能性もありますし、遺留分を侵害したら遺留分侵害額請求のトラブル原因にもなります。トラブルを未然に防ぐには、以下のような工夫をしましょう。

1. 遺留分を侵害しないようにする

配偶者や子どもなどの遺留分を侵害すると、死後に遺留分トラブルが発生するリスクが大きく高まります。遺言書を作成するときには、極力遺留分を侵害しないように配慮しましょう。

2. 公正証書遺言を利用する

自筆証書遺言を利用するとどうしても要式違反で無効になりやすく、死後に検認が必要になって相続人へ負担がかかります。できれば公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。