お子様がいないご夫婦の終活/

配偶者が亡くなられた時の法定相続人

夫の両親が生きている場合には、配偶者である妻と、夫の両親(祖父母)が相続人になります。法定相続分(民法で定められた相続割合)は、妻が2/3、夫の両親(祖父母)が1/3です。夫の両親(祖父母)が他界している場合は、妻と、夫の兄弟姉妹が相続人です。夫の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合には、その子ども(甥姪)が代襲相続することになります。この場合の法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹(甥姪)が1/4です。                                                  妻だけが相続人となるのは、夫の両親(祖父母)が他界し、夫の兄弟姉妹や甥姪がいない場合のみになります。

遺された配偶者に資産を全額相続させる遺言書

兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺言書で配偶者に資産全額相続を指定することができます。   但し、夫の遺言書に「財産はすべて妻に相続させる」と書かれていても、夫の両親が存命の場合には、遺留分(法律で最低限保障されている遺産の取得分)を侵害しているなどの理由で本人(夫)の希望が叶えられない場合があります。 


ご夫婦どちらが先になくなるかはわからないので、
遺言書は夫婦それぞれで用意します             同じ書面で二人の遺言書を作成しないこと。二人の遺言書は無効になります。夫婦がそれぞれ遺言書を作成する必要があるのです。

身元保証・委任・死後事務委任

子どものいない夫婦やおひとりさまは、相続だけでなく、煩雑な死後の事務手続きを誰に依頼するのかも生前に決めておくことが大切です。その際には、どのような手続きを、どのように行ってほしいのか、希望を伝えておく必要もあります。

とはいえ、これは簡単に決められることではないでしょう。日頃、かなり親しくしていない限り、親戚や友人に依頼するのは憚(はばか)られます。もし、近くに頼れる人がいないのならば、第三者に委託するという方法もあります。

【民間の身元保証サービス事業】

【公証役場を活用した終活】