建設業許可の要件  人材:一般・知事 /

経営業務管理責任者と専任技術者が必要

経営業務管理責任者の要件

常勤の役員の一人が下記いずれかの要件を満たす

  • 取得したい建設業の許可業種につき、5年以上の経営経験を有する
  • 取得したい建設業以外の許可業種につき、6年以上の経営経験を有する

経営業務管理者に準じる地位の場合

  • 取締役会決議を経て、取締役会又は代表取締役から権限移譲を受け、執行役員等として経営業務を経験した者は5年以上の経験を要する。
  • 経営業務管理者に準じる地位で6年以上経営業務を補佐した者(中小企業後継者対策)

直属の補佐者

補佐者:申請会社において、財務管理・労務管理業務運営の経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(一人三役可)

役員の経験年数が2年以上で直接の補佐者がいる場合、経営業務管理体制が認められる。

準じる地位・補佐者の場合は、必ず申請前に窓口に相談する事

専任技術者

定義:一定の技術を持っている人が、営業所に常駐して専らその業務に従事

一般建設業

  • 国家資格者
    • 一定以上の実務経験者

ⅰ大卒・専門卒の専門士    3年以上

Ⅱ高卒・専門卒            5年以上

Ⅲ上記以外(学歴不問)      10年以上

  • 大臣の特別認定

特定建設業

  • 1級の国家資格者
  • 一般建設業の要件に加え、指導監督的実務経験2年以上

土・建・電・管・鋼・舗・園の7業種除く

  • 大臣の特別認定