遺留分制度とは
遺族の生活保障という観点から、被相続人が死亡した後も一定の範囲で住居や生活を維持できることを保証する制度
- 被相続人の遺産のうち、実質的夫婦共有財産を一定の割合で生存配偶者に対し保証する
- 不平等な財産処分となる遺言により特定の相続人に財産分配を集中させる効力を否定する
注:被相続人の兄弟姉妹には慰留分は認められていない
遺留分の枠組み
慰留分侵害請求の意思表示によって、侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権が生じる。
慰留分侵害請求権は、相続が開始して初めて遺留分権利者に認められるので、相続開始前の遺留分侵害の防止・遺留分放棄等の概念はない/
下記 青数字が法定相続分、赤数字が遺留分
夫が死亡し、妻と子が相続する場合の法定相続分と遺留分/
夫が死亡し、妻と夫の両親が相続する場合の法定相続分と遺留分
夫が死亡し、兄弟姉妹が相続する場合の法定相続分
(※兄弟姉妹には遺留分なし)
夫が死亡、妻子の他に、孫が相続する場合の法定相続分と遺留分
(※孫が代襲相続し、遺留分あり)
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