相続手続き/ 

相続手続サポートセンター広島H.P.から抜粋

遺産相続手続きの基礎的な流れは、遺言書の有無で手続きの内容が大きく異なります。
公正証書遺言がある場合、すぐに相続の手続きができるので、遺されたご家族のためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします。

相続手続きの基礎的な流れ

相続手続きの基礎的な流れ

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法定相続人と法定相続分

相続が発生し、遺言書がある場合は、遺言書を優先します。
遺言書を作成していなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って遺産分割をしていきます。もしくは、相続人全員が合意すれば取り分は自由に決められます。 
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。

常に相続人法定相続人と法定相続分

配偶者 二分の一

第1順位子ども二分の一を人数で分ける

  • ・子どもが既に死亡している時は、その子どもの直系卑属
    (子どもや孫など)が相続人となる。
  • ・子どもも孫もいる時は子どもを優先する。
  • ・養子も実子も相続分は同じ。
配偶者 二分の一

第2順位直系尊属
父母
二分の一を人数で分ける

  • ・直系尊属とは父母や祖父母などのこと。
  • ・第1順位がいない場合に第2順位が相続人になる。
  • ・父母も祖父母もいる場合は父母を優先する。
配偶者 四分の三

第3順位兄弟姉妹二分の一を人数で分ける

・兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子供が相続人となる。

・第1、2順位がいない場合に第3順位が相続人になる。