相続/残された配偶者の住まい確保2/配偶者居住権

夫婦の一方が他界した場合、残された配偶者の住まい確保について、改正民法で定められました。

【改正後民法】
第1028条  配偶者居住権
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

残された配偶者が、被相続人と住んでいた建物に住み続ける方法をまとめました。

生前贈与は別に記載いたします。

配偶者居住権

対象は建物で、土地は該当しません。

被相続人の配偶者が、居住建物の所有権そのものを取得するのではなく、そこを無償で使用・収益する権利を取得するっていう解決策も、選べることができます。配偶者が、居住建物での生活を続けられ、その他の遺産(預貯金など)を取得しやすくなります。

但し、こちらも内縁配偶者には認められていません。

注:配偶者居住権の相続金額への換算方法は確定しておらず、今後の運用に委ねられています。今のところ、税理士に相談することをお勧めします。/

配偶者の居住権を確保するための他の制度

1.配偶者が、遺産分割により居住していた建物の所有権を取得

生活費確保のため、不動産を担保に借入、配偶者死亡後当該不動産を売却して清算

2.遺産分割後、その建物の所有権取得した他の相続人との間で賃貸借契約等を締結する

3.相続配偶者が生存中は遺産分割を行わず、相続配偶者が死亡した後、2つの相続に関し遺産分割を一挙に行う

何かありましたらお気軽にご相談ください

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