委任から任意後見への移行型
委任者が、将来、認知症になった場合に備えて、後見人予定の人との間で結ぶ任意後見契約の公正証書のことです。法定後見の後見人には財産にかかわるすべての行為が可能ですが、任意後見は委任の範囲での後見のみ可能です。
将来、認知症などにより判断能力が不十分となり、適切な管理・処理ができなくなる場合に備えて代理してくれる人を選任します。対象となる行為は自分の生活、療養看護、不動産・預貯金の管理などについてです。ヘルパー的な作業は含みません。認知症になったときに、代理人として銀行に行ったり、病院との入院契約をしてくれたりしてくれる人を任意後見人として選び、その人との間であらかじめどのようなことを代理してもらうかを定めて、公証人に契約書を作成してもらいます。なお、この任意後見契約書が成立すると、法務局(東京都では東京法務局)で任意後見登記がされ、登記事項証明書が任意後見人に発行されることで、第3者に対し任意後見の権限があることを証明できます。
家庭裁判所の指定で任意後見監督人が就任します。/
委任・任意後見についての図解です。
法テラスホームページより抜粋/
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