終活の扉を開くのは今/法定後見に不満がありませんか?/

法定後見人はどんな人

法定後見は本人の意思に関係なく家庭裁判所が後見人を指定するので、見知らぬ人が財産管理をするようになることが多く見受けられます現在は、被後見人の親族から選ばれるケースは少なく、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等専門家から選任されることが億なっています。但し弊害もあるので、金銭管理は専門家、それ以外の療養看護は親族など、今後の見直しも検討されています。

任意後見制度があるそうですが

成年後見に対し、自身の判断で行える、行為能力・判断能力の衰えに対する対策が委任・任意後見です

今の安心を「委任」で、能力低下時のことは「任意後見」で、お一人様で死後のことがご心配な方は「死後事務委任」を同時に締結して移行型とすることも可能です。

利用の際の留意点

ご本人の判断力が低下してきたときには、速やかに「委任」の状態を停止し、「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続きを取らなければなりません。

「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、「委任契約」を結ぶかどうかは慎重に判断し、財産管理の代行を依頼する際には知人の立会いや第三者の関与を求めるなどの対策を考えておきましょう。

【雑談】

成年後見の講義で講師の弁護士が、自分は今までの人生で色々な選択をしてきましたが、ろくな結果なっていないので、成年後見で裁判所に勝手に決めてもらった方がいいかもしれない、とおっしゃっていました。

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