~任意後見を中心として
⑴財産管理委任契約、⑵見守り契約、⑶任意後見契約、⑷死後事務委任契約
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
例えば、銀行口座からお金を引き出す、各種の支払いをする、介護保険の申請をするなどがあります。
見守り契約
支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
任意後見契約
認知症や外傷によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理したり、契約をしたりすることが困難になります。
このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。法定後見と異なり、委任契約の範囲での後見となるのが任意後見です。
元気な間に任意後見の登録を公証役場で取り交わしておきます。後見が必要になったら家庭裁判所に申し立て、後見監督人を設定してもらって任意後見開始です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
以上(1)~(4)は公正証書にすることで、委任の権限を第三者に主張することができます。
民事信託・家族信託について
家族や親族などの間で行われる、営利を目的としない信託の事を“民事信託”といいます。信託銀行等で契約する信託は、一般的な商事信託なので内容が異なります。
最近注目されていますが、信託の程度が行き過ぎ、贈与・財産処分とみなされ、課税されるケースが増えています。ご注意下さい。