遺産分割/事前に必要な手続き/

遺産分割協議書を作成するために必要な手続きをまとめました

被相続人調査

亡くなった方の出生時の戸籍まで遡って取得します。そうすることで、相続人関係図を作成し、相続人を特定します。後で新たな相続人が判明すると、遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要なので、作り直さなければなりません。

相続人調査

特定した相続人全員の被相続人との関係が始まった時(結婚・出生等)から現在までの戸籍を取得。現在戸籍の付票(住民票のかわり)も併せて取得してください。

 相続財産調査

  • 土地・家屋  名寄帳で確認して登記簿謄本を取得
  • 預貯金・株式 残高証明書を取得
  • 車・美術品等 専門家に査定を依頼
  • 借入金
  • 生前贈与   証明できる範囲のもの

注  保険金は相続財産となりませんが、多額の場合は考慮に入れた方が先々の人間関係がうまくいくことがあります。

 遺産分割協議・協議書作成

相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、協議そのものに期限はありません。相続人全員の合意、署名・実印の捺印が必要です。

以下これだけの資料が必要です。個人でやるのは大変です、専門家に頼んだ方が良いですね。

  遺 産 分 割 協 議 必要資料一覧表(相続登記兼用)

①被相続人

1,除籍謄本

2,改製原戸籍謄本

3,戸籍謄本

※被相続人については出生から死亡まですべて必要。

相続人が兄弟姉妹(甥姪)の場合は被相続人の両親の出生まで必要。

4,住民票の除票(※本籍記載)

5,土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)

6,土地固定資産評価証明書

7,家屋固定資産評価証明書

8,土地登記簿謄本

9,建物登記簿謄本

10,公図

11,建物図面

12,地積測量図

13,路線価図

14,金融機関残高証明書

15,金融機関名義変更(解約)用紙

16,生命保険金請求用紙

②推定相続人

1,除籍謄本

2,改製原戸籍謄本

3,戸籍謄本

※被相続人との関係が始まった時(婚姻・出生)から現在まですべて必要。

4,住民票(又は戸籍の附票)

5,印鑑証明書

 ※相続登記用は期限なし。金融機関は発行後3ヶ月以内

6,相続人関係図

7,遺産分割協議書

何かありましたらお気軽にご連絡下さい

「行政書士くりかわ事務所のホームページhttp://office-kurikawa.com