任意後見+死後事務委任
任意後見制度を利用され、委任者に万が一の時は、死後地味委任契約を加えておくことで、受任者に次のようなことを代行してもらうことができます。
死後事務委任で託せること
・医療費など未払い費用の支払い
・賃借建物の明け渡し、敷金などの精算
・葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い
・財産処分
・生活用品などの処分
ただ一任するだけではなく、例えば、葬儀・埋葬に対する要望、残された財産の活用の仕方(寄付の宛先等)など具体的に委任しておくことが可能です。宛先のない残された財産は国庫に帰属してしまいます。/