遺言がなければ基本は法定相続に従います。(特別の寄与請求は遺産分割とは別の問題です)
とは言っても、民法には相続割合が規定されているだけで、具体的に何を相続するか(不動産(複数あればどの不動産?)・預貯金・金融資産・美術品等)、は当事者の話し合いです。
今までの親族間の経緯のなかで、必ずしも良好な関係者ばかりではないこともあり、遺産分割協議の入口の段階で足踏みすることがあるようです。
一歩下がって状況を見直し方針を立てましょう。
【状況1:相互不信があり、遺産分割協議が進展しない】
互いの主張に争いがある場合、譲歩する気配も見受けられなければ、家庭裁判所に申し出て調停を開始するしかないでしょう。弁護士に相談しても同じ結果です。そして時間と費用がかかります。全員の合意で申し立てれば相続財産から費用負担できるかもしれませんが、勝手に申し立てると、あなたが申し立てたのだからあなたが負担しなさい、と親族から言われるかもしれません。
【状況2:多少の問題はあるが、相続人間に話し合おうという姿勢がある】
遺産分割協議に向け進んでいくことができます。
逐一相続人全員が集まって話し合うことは困難ですし、時間がかかってしまいますので、仲介者をたて、仲介者と各相続人の間で意見を取りまとめ、遺産分割協議書の作成に向け進んでいくのが良いでしょう。
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