自筆証書遺言とは
遺言者が遺言書の全文を自書、日付・氏名を自署押印して作成します。年間2万件ほど行われているようです(家裁検認数から推定)。
【自筆証書遺言のメリット】
- 誰にも知られず作成できる
- 費用があまりかからない
【自筆証書遺言のデメリット】
- 法定されているないようにそっていないことで、無効とされる危険性が高い(加筆・訂正等)
- 発見されない、紛失、隠匿・破棄、偽造・変造の危険性が高い
- 家庭裁判所による検認(1〜2ヶ月)が必要
- 相続関係を証明する大量の資料を遺言者自身が準備しなければならない
- 知識不足により相続開始後トラブル発生の危険性がある(遺留分、相続人の範囲・証明等)内容になる場合がある
【自筆証書遺言の法改正による制限緩和】
- 自書に関し、財産目録は代筆・パソコン・原本の写しでも可。但し全葉に署名・捺印が必要
- 法務局による保管制度利用で変造防止でき、家裁検認が不要。形式上のチェックはあるが、内容の相談・チェックは受け付けない。本人が直接法務局に出向いての申請が必要で、代理申請不可。
公正証書遺言とは
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が公正証書による遺言書を作成する。年間11万件程度利用(公証人連合会H.P .)されている。遺言者が専門家(弁護士・行政書士等)を介して公証人に依頼することが多い。必要な書類は専門家を通して準備できる
【公正証書遺言のメリット】
- 公証人・専門家からアドバイスを受けることができ、方式不備・遺留分侵害等の権利侵害による紛争が回避できる
- 作成者は公証人となるので、特別の寄与等法定相続以外で生じる相続関係人の不満を抑制できる
- 偽造・変造の危険が少ない
- 家裁検認不要
- 健康状態で公証役場に出向くことが出来なくても、公証人に訪問してもらい遺言書作成が可能
【公正証書遺言のデメリット】
- 費用と時間がかかる
- 2名以上の証人が必要、守秘義務を持つ専門家に依頼する事で秘密保持可能