相続人を特定するために、被相続人の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。
入籍した戸籍をすべて取得(誕生・養子縁組・婚姻等)
配偶者・子供・親・兄弟の把握漏れを防ぐためです。例えば、養子となっている場合、特別養子縁組でなければ元の親にも相続権がありますし、後妻の連れ子は養子縁組していなければ相続権はありません。離婚した先妻との間の子には相続権があります。
移転した戸籍
最初の戸籍から現在まで何度か移転している場合、全ての戸籍を準備しなければなりません。
戸籍改製後の戸籍
注意しなければならないのは、戸籍改製です。
戸籍が作られるようになってから様式の改製で戸籍が作り直されています。改製時期に該当する戸籍を取得する時は、改製前・改製後両方の戸籍を取得しなければなりません。
今までの戸籍改製年
法務省令が出された年で、実際の改製作業で戸籍が変わるのはもっと後です。
明治5年 これはさすがに、今生存している方には無関係ですね
明治19年
明治31年
大正4年
昭和23年
昭和33年
平成6年
私は昭和33年生れなので、33年の法務省令により実際に出身地で何年に改正作業がされたのかは、取得してみないとわかりません。
昭和63年に結婚して戸籍が変わりますが、平成6年の法務省令が関係してきます。
ここからが情けないのですが、結婚して戸籍を移してから2度転居しているのですが、転居の際、戸籍を移動したか覚えていないのです。仕方ないので、一度に申請せず、結婚して取得した戸籍謄本を申請し、記載されている戸籍移転先を確認するということを繰り返して、現在までの戸籍全てを取得することにしました。