相続人を特定するために、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。この時、戸籍改製前後の戸籍が必要になります。
【戸籍改製への対応】
戸籍申請で戸籍改製の法務省令発行年を記載しましたが、実際に各自治体で戸籍改製手続きが終了するには数年かかります。
私の戸籍が実際に改製されたのは、
昭和32年の改製では昭和42年、
平成6年の改製では平成13年
でした。
最寄りの自治体で取得するときはすぐに対応できますが、遠方の自治体に郵送で発行を依頼するときは、不足分の定額小為替を追加手配していると時間だけかかってしまいますので、多目に(3,000円分の定額小為替)同封するようにしましょう。
今回普通郵便で依頼したところ、戸籍の返信到着まで1週間かかりました。急ぐときは、往復速達で依頼した方がよいですね。
【そのほかの書類】
名寄帳
名寄帳で確認した土地・建物登記簿謄本
住民票:相続人は同居の家族ですから、戸籍・住民票は私と一緒に記載されているのでOKです。
土地・建物課税評価額は、名寄帳に記載されているので把握出ます。
自治体に依頼する書類準備完了です。
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何かありましたらお気軽にご連絡下さい
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