終活の扉を開くのは今/任意後見前の委任契約/

委任契約公正証書

委任者が受任者に対して、元気なうちに、一定の範囲内の行為の代理権限を付与する為、両当事者間で締結する公証人作成の契約書です。

例えば、一人で銀行等に行けなくなり、自分に代わって銀行等に行ってもらう人が必要になります。そのような場合に備え、代理行為をしてもらうことのできる人を選び、その人に代理権限を付与することを内容とする委任契約を締結し、それを公正証書にしておきます。

委任できる生活支援

・定期訪問による生活の見守り

・物品購入、契約手続き

・診察、入院などの手続き

・老人ホームなどへの入所手続き

・預貯金口座からの払い出し、通帳記帳

・生活関連費用の支払い手続き、銀行振り込み

・介護保険利用、住民票などの取得

・住宅改修、補修などの手配

預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。

何かありましたらお気軽にご連絡下さい

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