軽微な工事には建設工事許可申請は不要です
軽微な工事とは
建築一式以外:1件の請負代金が税込み500万未満
建築一式工事:1件の請負代金が税込み1500万未満
又は、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満
知事許可・大臣許可
知事:1つの都道府県にのみ営業所を設ける
大臣:2つ以上の都道府県に営業所を設ける
一般建設業・特定建設業
一般:元請けとして1件の建設工事で、下請け契約金額に制限あり
4,000万円未満、但し建築工事一式は6,000万円未満
特定:上記制限なし
まとめるとこうなります
営業所が1の都道府県 元請工事として下請に4千万以上の発注無⇒知事・一般
発注有⇒知事・特定
営業所が2以上の都道府県 元請工事として下請に4千万以上の発注無⇒大臣・一般
発注有⇒大臣・特定
同じ許可業種で、特定と一般を同時に取得はできない
営業所により許可業種が異なってもOK
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