所有者不明土地解消に向けた民事基本法制の見直し/

相続登記がされないことにより、所有者不明土地が発生し、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者が鼠算式に増加します。そのために公共事業や復旧・復興事業、民間取引が阻害されるなどの悪影響が指摘されています。

法改正が進み、順次施行されていきますので、ざっと取りまとめてみます。

相続土地国庫帰属制度は別に取り纏めます。

不動産登記制度の見直し

不動産登記未了への対応

○ 相続登記の申請の義務化  R6/4/1施行 

・ 正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象

  相続人が相続を知ったときから3年以内

○ 申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入

・ 簡易な義務履行手段として、相続人申告登記を新設

※ あわせて相続関係の登記手続を簡略化(単独申請可能な場面を拡充)

・ 登記漏れを防止する観点から、所有不動産記録証明制度を新設

○ 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設

住所変更登記未了への対応 R6/4/1施行

○ 住所変更登記等の申請の義務化

・ 正当な理由のない申請漏れは5万円

以下の過料の罰則の対象

○ 実効性確保のための環境整備策の導入

・ 登記官が、他の公的機関から取得し

た情報に基づき、職権的に住所変更登

記等をする新たな仕組みを導入