東京都建設業許可申請  令和4年度手引きの変更点/

主要な3点を記載します。/

経営経験・実務経験照明方法

Before

請求書等(契約書・注文書・請書含む)を1月1件を1セットとして、証明期間年数分

例:5年分⇒60セット、10年分⇒120セット

After

「経営経験・実務経験期間確認票」の提出をもって、請求書等の年月の間隔が3か月未満であれば、間の請求書等の提出を省略可能。

「経営経験・実務経験期間確認票」については東京都の手引きp.61を参照

営業所の電話要件の緩和

Before

営業所には固定電話の設置が必要

After

業務用の携帯電話も可

経管・専技のテレワークの活用

以下3者にテレワークでの運用を明記

常勤役員(経営業務管理責任者)

営業所専任技術者

建設業法施行令第3条規定の使用人