相続・遺贈により土地所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させる制度が創設されます。
令和5年4月27日施行
制度の概要
〇モラルハザード防止のため、一定要件(政省令)を設定し、法務大臣が要件審査
実際の審査は管轄法務局が実施
〇法務大臣承認後、土地の性質に応じた管理費用を算出し、10年分の管理費相当額を納付する
〇国庫に帰属した土地は、国が管理・処分
農地・森林は農林水産大臣、それ以外は財務大臣が管轄する
申請権者
○ 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させること を可能とする制度を創設する。⇒ 将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能になる。 国庫帰属制度
○ 管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、 一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施。
エ 権利関係に争いがある土地、 オ 担保権等が設定されている土地、 カ 通路など他人によって使用される土地 など
(法務省HP)
(1) 土地の要件
法令で定められた通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可 ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、 イ 土壌汚染や埋設物がある土地、 ウ 危険な崖がある土地
(2) 負 担 金 等
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納 付が必要 ※その他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料の納付も必要。
右記以外の土地 面積にかかわらず、20万円
一部の市街地(注1)の宅地 面積に応じ算定(注2)
(例)100m²:約55万円 200m²:約80万円
一部の市街地(注1) 、 農用地区域等の 田、畑
面積に応じ算定(注2)
(例) 500m²: 約72万円 1,000m²:約110万円
森林
面積に応じ算定(注2)
(例)1,500m²:約27万円 3,000m²:約30万円
注1:都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。 注2:面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m²当たりの負担金額は低くなる。
手続イメージ
❶ 承認申請
【申請権者】 相続又は遺贈(相続人に対する遺 贈に限る)により土地を取得した者
❷ 法務大臣(法務局)による 要件審査・承認
❸ 申請者が10年分の土地管 理費相当額の負担金を納付
❹
・ 実地調査権限あり
・ 国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる ・ 地方公共団体等に対して、情報提供を求めることができる
・ 国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、
土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保
国庫帰属
帰属後は、管理庁(財務省・農林水産 省)が国有財産として管理
○共有者も申請ができます/
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
○施行前に相続した土地も対象です
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
国庫帰属承認ができない土地
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
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