相続/保険金請求権/

/保険金受取人に指定された特定の人は、 相続人であるなしにかかわらず、保険金請求権を獲得します但し、

被相続人が保険料を支払っている場合

共同相続人の一人が保険金請求権を取得するのは、共同相続人間の均衡を失することになります。判例は、共同相続人間に生ずる不公平が法律(903条)の趣旨に照らし是認することができないほど著しいときは、保険金請求権は特別利益に準じて、持ち戻しの対象となる、としています。

保険金受取人を「相続人」としていた場合

被保険者死亡時点の相続人が受取人となります。相続人の固有財産となり、相続財産には属さない。相続人が複数ある場合は、相続分の割合で保険金を分割します。

被相続人を受取人とした場合

相続財産となります。

死亡退職金

受取人の固有財産であって、相続財産に属しません。その支給規定は、遺族の生活保障を目的としており、民法の規定する原則とは無関係に定められています。

何かありましたらお気軽にご連絡下さい

「行政書士くりかわ事務所のホームページhttp://office-kurikawa.com