2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は成年になります/
これにより、18歳以上の方は遺産分割協議に参加して以下のことが可能です。
遺産分割協議
相続人が未成年の場合、親などが代理人となる必要がありましたが。2022年4月1日に18歳であれば、遺産分割に参加することができるようになります。親権者がいない場合などのケースでも、相続人が18歳になることにより特別代理人を探す手間が省け、遺産分割協議が進めやすくなります。なんと、高校3年生が遺産分割協議に参加できるようになるわけです。
遺留分侵害額請求権
18歳以上から自分で行使できます。
遺言執行者
18歳以上が遺言執行者として手続きができます。
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