相続人のいない財産自体を相続財産法人とし、相続財産を清算する
相続人不存在を確定する手続きを実行する
【相続人が行方不明】
不在者の財産管理、若しくは失踪宣言の制度で処理
【受遺者がいる】
法定相続人はいないが、遺言で包括受遺者が指定されている場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。一部受遺者の場合、残部は清算の対象とするというのが有力だが、遺産の国家帰属はできるだけ避けるべきとの判断から、すべて受遺者に帰属するとの考えもある。
【将来的に相続人が発生する可能性がある】
認知の訴えが提起されている等のケースでは、訴訟手続きの終了を待つべきで、それより前に不存在を確定すべきでない。相続財産管理人を選定し、確定するまでの間は、清算手続きを進行させない。
相続人の存在が後日明らかとなった場合は、当初より相続財産法人は存立しなかったとみなされる。
【特別の縁故者】
家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他、被相続人と特別の縁故があった者
の請求により、そのものに、相続財産の全部もしくは一部を与えることができます。
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