【遺留遺留分を算定するための財産に算入される贈与】
- 相続開始前の1年間にされた贈与(1044条1項)
受贈者は遺留分侵害請求の相手方となりえます。
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知ってした贈与は相続の1年前よりも前にされたものでも、その価格を遺留分算定の基礎財産に算入します。受贈者は遺留分侵害請求の相手方となりえます。
- 共同相続人の一人に対してされた贈与は、相続開始前の10年間にされたものであれば、それが特別受益に当たる場合は遺留分算定の基礎財産に算入します。受贈者は遺留分侵害請求の相手方となりえます。
- 負担付贈与は贈与財産の価格から負担の価格を控除した価格を遺留分算定の基礎財産に算入します(104条1項)。受贈者はその控除した価格を限度として、遺留分侵害請求の相手方となりえます。
- 不当な対価でされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価格とする負担付贈与とみなされます(104条2項)。
【遺留分侵害請求の時効】
1 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年で、時効により消滅します。このように、遺留分侵害額請求の時効は大変短期ですので、葬儀や相続税の申告などの相続手続きに追われているうちに時効となってしまうことよくありますので注意が必要です。
また、相続が発生すると、遺産の分け方を相続人全員で協議をする必要がありますが、一旦、遺産分割協議で合意してしまった場合は、たとえ相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内であっても、相続人全員の合意がない限り遺留分を受け取るのは難しいでしょう。
2 相続開始から10年
遺留分侵害額請求権は、1の場合だけではなく、相続の開始から10年が経過したした場合であっても時効により消滅します。
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