終活の扉を開くのは今/法定後見に不満はありませんか? その2

委任と任意後見について掘り下げてみましょう/

委任契約公正証書

委任者が受任者に対して、元気なうちに、一定の範囲内の行為の代理権限を付与する為、両当事者間で締結する公証人作成の契約書です。

例えば、一人で銀行等に行けなくなり、自分に代わって銀行等に行ってもらう人が必要になります。そのような場合に備え、代理行為をしてもらうことのできる人を選び、その人に代理権限を付与することを内容とする委任契約を締結し、それを公正証書にしておきます。

【委任できる生活支援】

・定期訪問による生活の見守り

・物品購入、契約手続き

・診察、入院などの手続き

・老人ホームなどへの入所手続き

・預貯金口座からの払い出し、通帳記帳

・生活関連費用の支払い手続き、銀行振り込み

・介護保険利用、住民票などの取得

・住宅改修、補修などの手配

預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。

任意後見契約公正証書

委任者が、将来、認知症になった場合に備えて、後見人予定の人との間で結ぶ任意後見契約の公正証書のことです。法定後見の後見人には財産にかかわるすべての行為が可能ですが、任意後見は委任の範囲での後見のみ可能です。

将来、認知症などにより判断能力が不十分となり、適切な管理・処理ができなくなる場合に備えて代理してくれる人を選任します。対象となる行為は自分の生活、療養看護、不動産・預貯金の管理などについてです。ヘルパー的な作業は含みません。認知症になったときに、代理人として銀行に行ったり、病院との入院契約をしてくれたりしてくれる人を任意後見人として選び、その人との間であらかじめどのようなことを代理してもらうかを定めて、公証人に契約書を作成してもらいます。なお、この任意後見契約書が成立すると、法務局(東京都では東京法務局)で任意後見登記がされ、登記事項証明書が任意後見人に発行されることで、第3者に対し任意後見の権限があることを証明できます。

家庭裁判所の指定で任意後見監督人が就任します。

委任・任意後見についての図解です。

法テラスホームページより抜粋

死後事務委任契約公正証書

任意後見制度を利用され、委任者に万が一の時は、死後地味委任契約を加えておくことで、受任者に次のようなことを代行してもらうことができます。

・医療費など未払い費用の支払い

・賃借建物の明け渡し、敷金などの精算

・葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い

・財産処分

・生活用品などの処分

ただ一任するだけではなく、例えば、葬儀・埋葬に対する要望、残された財産の活用の仕方(寄付の宛先等)など具体的に委任しておくことが可能です。宛先のない残された財産財産は国庫に帰属してしまいます。

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